はじめに
相続手続を進める際、「戸籍はどこまで集めればいいのですか?」というご質問をよくいただきます。戸籍が不足していると、相続登記や金融機関の手続が進まず、何度も取り直しになることもあります。
本コラムでは、相続手続に必要な戸籍の範囲と具体的な取得方法について、司法書士の立場からわかりやすく解説します。
相続手続で必要となる戸籍の範囲
相続手続では、原則として次の戸籍が必要になります。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
- 相続人全員の現在戸籍
被相続人が転籍や婚姻・離婚をしている場合、本籍地が複数に分かれていることも多く、戸籍の通数が多くなりがちです。
なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか
これは、
- 相続人が誰であるか
- 他に相続人がいないか
を第三者(法務局・金融機関など)が確認するためです。
途中の戸籍が欠けていると、相続関係が証明できず、手続が止まってしまいます。
戸籍の取得方法
戸籍の取得方法には、次のようなものがあります。
- 本籍地の市区町村役場での窓口請求
- 郵送請求
- 戸籍の広域交付制度の利用
特に近年は、戸籍の広域交付制度により、本籍地以外の役所でも戸籍を取得できるケースが増えています。
注意点
- 広域交付では取得できない戸籍がある
- 請求できる人の範囲が限定されている
- 本籍地によっては時間がかかる場合がある
相続手続では、戸籍収集の段階でつまずくケースが少なくありません。
大本司法書士事務所では
大本司法書士事務所(下松市)では、相続手続に必要な戸籍の調査・収集から、相続登記まで一貫してサポートしています。
初回相談は無料ですので、「どこまで戸籍が必要かわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
大本司法書士事務所
〒744-0008
山口県下松市新川3-3-9
TEL:0833-48-6177