抵当権抹消登記とは
下松市の大本司法書士事務所では抵当権抹消登記のサポートを行っています。

住宅ローンを完済しても、ご自宅の抵当権の登記は自動的には消えません。抵当権抹消の登記手続きが必要となります。
抵当権抹消の登記手続きを忘れると
・抵当権抹消登記の必要書類(ローン完済後に金融機関から交付されるもの)を紛失すると、再発行に余計な費用が発生する。
・不動産の所有者が亡くなった場合は、相続人の方が抵当権抹消登記手続きをすることとなり、相続人に余計な負担をかける。
・金融機関の合併や名称変更、代表者変更などの事情により、手続きが複雑になることがある。
・そのままでは不動産の売却や不動産担保を利用しての新規借入が出来ない。
などのデメリットがあります。
お早めに抵当権抹消の登記手続きを済ませることをお勧め致します。
大本司法書士事務所では、リーズナブルな費用で承っております。概算でのお見積はお電話でも受け付けております。お気軽にご連絡下さい。
抵当権抹消登記の費用
抵当権抹消登記のモデルケース(土地:一つ、建物:一つの場合)
| 司法書士報酬 | 14,000円 |
| 登録免許税 | 2,000円 |
| 登記情報確認・登記事項証明書取得 | 1,642円 |
| 消費税 | 1,400円 |
| 合計 | 19,042円 |
※物件の個数により、各項目の金額が変動します。
※所有者様の住所変更登記等が必要な場合、別途費用がかかります。
※いわゆる休眠担保権(昭和初期以前の抵当権等)は報酬50,000円~承っております。
抵当権抹消登記手続きについては、下松市をはじめ、山口県内対応致します。
お問い合わせ
山口県下松市を中心に、相続登記の他、会社設立、遺言などの司法書士業務を提供しております。
また、不動産登記手続や会社登記手続にも力を入れ、地域の皆様に幅広いサポートをお届けします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
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