相続登記に関する業務
相続登記とは
不動産を所有されていた方が亡くなった場合、亡くなった方から不動産を相続した方への名義変更登記=「相続登記」が必要となります。
亡くなった方の名義のままで放置しておくと、その後に相続人の一人が亡くなった場合、相続人が増え、相続登記がどんどん難しくなります。また、一度は相続登記に同意した相続人の気が変わったり、仲が悪くなるなどして、「書類に印鑑を押さない」などと言い出さないとも限りません。
さらに、相続登記をしなければ不動産を売却することが出来ませんので、売却したい時に売却できず、不動産自体の価値を著しく低下させてしまう可能性もあります。
よって、できるだけ速やかに相続登記をするのが望ましいと言えます。
不動産の相続手続き(相続登記)について
相続登記の一般的な流れ
- 相続に関しての聴取
山口県下松市の大本司法書士事務所では、被相続人(亡くなった方)、相続人、遺言の有無、遺産、遺産の分け方などについてお伺いします。 - 必要書類の取得、相続関係(被相続人、相続人)の確認
相続登記に必要な書類を取得します。(後記の「相続登記に必要な書類」を参照願います)
併せて、相続関係についての確認をします。
※お客様ご自身で取得する場合、取得方法についてのアドバイスをします。
なお、遺産の分け方が決まっていない場合、必要書類の取得と並行して相続人間でのお話合い(「遺産分割協議」)を進めて頂きます。 - 遺産分割協議書作成、押印
遺産分割協議の結果に基づき、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員の実印を押印して頂きます。
※お話合い、他の相続人の実印をもらう、などについてのアドバイスをします。
※遺言に基づき相続登記をする場合は遺産分割協議書は作成致しません。 - 相続登記の申請
法務局にて相続登記の申請をします。 - 手続き完了
完了後、登記手続きに不備がないかどうか確認し、問題がなければお客様に関係書類を納品いたします。
ご用意いただくもの
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本・改製原謄本
- 被相続人の住民票除票(本籍の記載されたもの)または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍抄本
- 不動産を相続する相続人の住民票(本籍の記載されたもの)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産の評価証明書または固定資産税の納税通知書
※ 印鑑証明書以外は大本司法書士事務所にて取得が可能です
※ 必要な書類は個別のケースにより異なることがあります。
不動産以外の相続手続きについて
山口県下松市の大本司法書士事務所では不動産の他に、次のようなの相続手続きを行っております。
・金融機関での、預貯金、出資金などの解約、名義変更
・証券会社での、株式、投資信託などの解約、名義変更
・生命保険金・給付金の請求
相続登記とともに、これらの相続手続きもあわせて山口県下松市の大本司法書士事務所ご依頼くだされば、金融機関等に出向いての手間のかかる手続きを代行します。
これらの相続手続きでは多くの戸籍(除籍)謄本などが必要となりますが、不動産登記で使うものがそのまま利用できます。足りない書類があれば山口県下松市の大本司法書士事務所にて取得することも可能です。
その他の相続関連の業務
費用について
相続登記のモデルケース
・土地、建物各一つ(全て被相続人の単独所有)
・固定資産税評価額:合計1,000万円
・1人の方がすべて相続
・上記「相続登記に必要な書類」はすべてご依頼者様が取得
| 司法書士報酬 (遺産分割協議書作成費用込み) | 60,000円~ |
| 登録免許税 | 40,000円 |
| 登記情報確認・登記事項証明書取得 | 2,003円 |
| 消費税 | 6,000円 |
| 合計 | 108,003円 |
※当事務所にて戸籍、住民票等を取得する場合、別途費用がかかります。
(1か所の請求につき3,000円+実費)
不動産以外
預貯金、出資金、株式等の払戻、名義変更:一か所につき 45,000円~
相続手続きについては、大本司法書士事務所が、山口県下松市をはじめ、山口県内対応します。
☎0833-48-6177
受付時間
9:00~17:30