後見・任意後見とは
下松市の大本司法書士事務所では後見に関する業務を取り扱っております。
ご本人が認知症や障害によって事理弁識能力を欠いた状態のとき、ご本人の財産管理及び身上監護(ご本人の生活・療養・介護など身の回りに関する法律行為)を保護する後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見と任意後見の違い
「将来、認知症になったときに財産をどう守るか」
「親の判断能力が落ちてきたけれど、どう対応したらよいか」
このようなご相談でよく利用されるのが、後見制度です。
後見制度には、大きく分けて「任意後見」と「法定後見」の2つがあります。
ここでは、司法書士がそれぞれの制度の違いや選び方をわかりやすく解説します。
任意後見と法定後見の比較表
| 制度名 | 利用開始のタイミング | 手続の方法 | 後見人の選び方 | 裁判所の関与 | 柔軟性 | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任意後見制度 | 判断能力があるうちに契約し、判断能力が低下した時に開始 | 公正証書による契約 | 本人が自由に選べる | あり(監督人を選任) | ◎ 高い | 公正証書費用+監督人報酬など | 将来に備えてあらかじめ信頼できる人に任せる制度 |
| 法定後見制度 | 判断能力がすでに低下してから | 家庭裁判所への申立て | 裁判所が選任 | あり(強い関与) | △ 制限が多い | 申立費用+後見人報酬(年間数十万円程度) | すでに判断能力が低下している人の財産を守る制度 |
任意後見制度とは
任意後見制度は、本人が元気なうちに将来の「後見人」を自分で選び、契約を結んでおく制度です。
契約は公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成して行います。
実際に後見が始まるのは、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が後見監督人を選任したときです。
本人の希望を反映しやすく、生活や財産管理の内容を柔軟に定めることができます。
任意後見は次のような方におすすめです。
- 将来に備えて安心しておきたい
- 信頼できる家族に財産管理をお願いしたい
- 判断能力があるうちに自分の意思を明確にしておきたい
法定後見制度とは
法定後見制度は、すでに判断能力が低下している方の財産を守るための制度です。
家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人を選任します。
後見人は、預金や不動産などの管理、必要な支出の手続きなどを行い、
家庭裁判所の監督のもとで定期的に報告を行います。
法定後見は次のような場合に適しています。
- 認知症や知的障がいなどで判断能力がすでに低下している
- 相続や不動産の手続きが進められない状態になっている
- 不正な契約や金銭トラブルを防ぎたい
制度の選び方
| 状況 | おすすめの制度 |
|---|---|
| 元気なうちに将来に備えたい | 任意後見制度 |
| すでに判断能力が低下している | 法定後見制度 |
| 親の財産管理を安心して行いたい | 任意後見または法定後見(状況による) |
任意後見は「予防」的な制度
法定後見は「対応」的な制度と覚えておくと分かりやすいです。
司法書士によるサポート内容
当事務所では、
- 任意後見契約の設計・公正証書作成のサポート
- 法定後見申立て書類の作成支援
- 後見人就任後の継続的なアドバイス
など、状況に応じた最適なサポートを行っています。
司法書士が制度の違いを丁寧に説明し、
ご本人・ご家族にとって最も安心できる方法を一緒に考えます。
見守り契約・財産管理契約・死後事務委任契約について
後見制度のほかにも、判断能力の低下や死後の手続きに備えるための契約として、
「見守り契約」「財産管理契約」「死後事務委任契約」があります。
いずれも本人の意思を尊重しながら、安心した生活を支える仕組みです。
見守り契約とは
見守り契約とは、まだ判断能力が十分にあるうちから、
司法書士や信頼できる人が定期的に連絡・訪問などを行い、
本人の生活や健康状態を確認するための契約です。
判断能力が衰えてきた際には、
スムーズに任意後見契約や財産管理契約へ移行できるメリットがあります。
💡将来に備えて、安心して生活を続けたい方におすすめです。
財産管理契約とは
財産管理契約は、判断能力があるうちに、
預金の出し入れや公共料金の支払い、不動産の管理などを
信頼できる人(司法書士など)に任せる契約です。
任意後見制度と異なり、契約を結んだ直後から効力が生じ、
日常的な財産管理をサポートしてもらえます。
💡一人暮らしの高齢者や、体力的に手続きが負担になってきた方に適しています。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約は、ご本人が亡くなった後に行う手続(葬儀、役所への届出、公共料金の精算など)を
信頼できる人に任せておく契約です。
相続人や家族が遠方に住んでいる場合や、
単身の方でも、死後の手続きを安心して託すことができます。
💡亡くなった後の手続をしっかり準備しておきたい方におすすめです。
費用
後見申立書作成
| 後見開始申立書作成 | 35,000円~ |
※別途、収入印紙等実費がかかります。
任意後見契約ほか
| 任意後見契約書作成 (契約書案の作成、 公証人との打合せ・調整・立会) | 50,000円~ |
| 任意後見契約に付随して下記契約書作成 (死後事務委任・見守り契約・財産管理契約) | 各20,000円~ |
※別途、公証人手数料がかかります。
下松市をはじめ、山口県内対応いたします。
お問い合わせ
山口県下松市を中心に、相続登記の他、会社設立、遺言などの司法書士業務を提供しております。
また、不動産登記手続や会社登記手続にも力を入れ、地域の皆様に幅広いサポートをお届けします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
☎0833-48-6177
受付時間
平日 9:00~17:30