相続

相続放棄とは?期限・手続・よくある誤解|下松市の司法書士が解説

はじめに

相続が発生したとき、「借金があるかもしれない」「関わりたくない」という理由から、相続放棄を検討される方もいらっしゃいます。

本コラムでは、相続放棄の基本と注意点について解説します。


相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所で手続きを行い、最初から相続人でなかったものとする制度です。

プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続しないことになります。


相続放棄の期限

相続放棄には、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」という期限があります。

期限を過ぎると、原則として相続放棄はできません。


よくある誤解

  • 借金だけ放棄できると思っている
  • 口頭や書面で放棄すれば足りると思っている
  • 一度使った預金は問題ないと思っている
  • 遺産分割上の放棄と混同している(※必ず裁判所で手続きをする必要があります)

誤解したまま行動すると、相続放棄が認められないことがあります。


大本司法書士事務所では

大本司法書士事務所(下松市)では、相続放棄に関する手続の流れや注意点についてのご相談にも対応しています。

初回相談は無料ですので、相続放棄を検討されている方は、早めにご相談ください。


大本司法書士事務所
〒744-0008
山口県下松市新川3-3-9
TEL:0833-48-6177

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