はじめに
「せっかく遺言書を書いたのに、無効になることがあると聞いて不安になった」
――このようなご相談は少なくありません。
遺言書は、法律で定められた形式(=要式)を守らなければ無効になってしまいます。内容がどれだけ立派でも、形式に不備があると効力が認められないのです。
本コラムでは、遺言書の「要式性」とは何か、どんな点に注意すべきかを、司法書士の立場からわかりやすく解説します。
遺言書には「要式性」があります
遺言は、民法で方式(形式)が厳格に定められている要式行為です。
つまり、
- 定められた形式で
- 定められた方法に従って
作成しなければ、原則として無効になります。
自筆証書遺言の要式
もっとも多く使われているのが「自筆証書遺言」です。
自筆証書遺言には、次の要件があります。
- 全文を自書すること(※財産目録はパソコン作成可)
- 日付を自書すること
- 氏名を自書すること
- 押印すること
このうち一つでも欠けると、原則として無効になります。
よくある無効リスクの例
- 日付が「令和○年○月吉日」など曖昧
- 氏名が通称やニックネーム
- 押印がない
- 本文がパソコンで作成または代筆で作成されている
これらは、遺言としての効力が否定される可能性があります。
公正証書遺言の場合
公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクはほぼありません。
- 証人2名の立会い
- 公証人による読み聞かせ
- 本人・証人・公証人の署名押印
といった手続を経て作成されます。
「絶対に無効にしたくない」「争いを防ぎたい」という方には、公正証書遺言が特におすすめです。
遺言書は“内容”と“形式”の両方が重要
遺言書では、
- 誰に何を相続させるか(内容)
- 法律に沿った書き方になっているか(形式)
の両方が重要です。
どちらか一方でも欠けると、せっかくの遺言が活かされない可能性があります。
大本司法書士事務所では
大本司法書士事務所(下松市)では、遺言書作成にあたっての内容整理から、形式面のチェック、公正証書遺言作成のサポートまで対応しています。
初回相談は無料ですので、「この書き方で大丈夫か不安」「遺言を考え始めたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
大本司法書士事務所
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