遺言

遺言書は“書き方”で無効になる?失敗しないためのポイント|下松市の司法書士が解説

はじめに

「せっかく遺言書を書いたのに、無効になることがあると聞いて不安になった」
――このようなご相談は少なくありません。

遺言書は、法律で定められた形式(=要式)を守らなければ無効になってしまいます。内容がどれだけ立派でも、形式に不備があると効力が認められないのです。

本コラムでは、遺言書の「要式性」とは何か、どんな点に注意すべきかを、司法書士の立場からわかりやすく解説します。


遺言書には「要式性」があります

遺言は、民法で方式(形式)が厳格に定められている要式行為です。

つまり、

  • 定められた形式で
  • 定められた方法に従って

作成しなければ、原則として無効になります。


自筆証書遺言の要式

もっとも多く使われているのが「自筆証書遺言」です。

自筆証書遺言には、次の要件があります。

  1. 全文を自書すること(※財産目録はパソコン作成可)
  2. 日付を自書すること
  3. 氏名を自書すること
  4. 押印すること

このうち一つでも欠けると、原則として無効になります。


よくある無効リスクの例

  • 日付が「令和○年○月吉日」など曖昧
  • 氏名が通称やニックネーム
  • 押印がない
  • 本文がパソコンで作成または代筆で作成されている

これらは、遺言としての効力が否定される可能性があります。


公正証書遺言の場合

公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式不備で無効になるリスクはほぼありません。

  • 証人2名の立会い
  • 公証人による読み聞かせ
  • 本人・証人・公証人の署名押印

といった手続を経て作成されます。

「絶対に無効にしたくない」「争いを防ぎたい」という方には、公正証書遺言が特におすすめです。


遺言書は“内容”と“形式”の両方が重要

遺言書では、

  • 誰に何を相続させるか(内容)
  • 法律に沿った書き方になっているか(形式)

の両方が重要です。

どちらか一方でも欠けると、せっかくの遺言が活かされない可能性があります。


大本司法書士事務所では

大本司法書士事務所(下松市)では、遺言書作成にあたっての内容整理から、形式面のチェック、公正証書遺言作成のサポートまで対応しています。

初回相談は無料ですので、「この書き方で大丈夫か不安」「遺言を考え始めたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。


大本司法書士事務所
〒744-0008
山口県下松市新川3-3-9(下松商工会議所向かい)
TEL:0833-48-6177

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