はじめに
「遺言書を作りたいけど、どの方法が一番いいの?」
――下松市でも、このご相談はとても多くなっています。
遺言書には主に
- 自筆証書遺言
- 自筆証書遺言の【法務局保管制度】
- 公正証書遺言
の3つの選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、目的やご家庭の状況によって最適な方法は異なります。
このコラムでは、3つの遺言方法を比較しながら、分かりやすく解説します。
① 自筆証書遺言とは?
本人が全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言書です。
メリット
- 費用がほとんどかからない
- いつでも手軽に作成できる
- 誰にも知られずに書ける
デメリット
- 形式不備で無効になるリスクが高い
- 紛失・改ざん・破棄の危険がある
- 家庭裁判所での「検認」が必要
② 自筆証書遺言の法務局保管制度とは?
自筆証書遺言を法務局で預かってもらう制度です。
メリット
- 紛失・改ざんの心配がなくなる
- 形式面のチェックをしてもらえる
- 家庭裁判所の検認が不要
デメリット
- 内容の有効性まではチェックされない
- 予約・本人出頭が必要
- 公正証書遺言ほどの安心感はない
③ 公正証書遺言とは?
公証人が本人の意思を確認し、公文書として作成する遺言書です。
メリット
- 無効になるリスクがほぼない
- 原本が公証役場に保管される
- 検認が不要
- 相続トラブルになりにくい
デメリット
- 費用がかかる
- 証人2名が必要
- 手続に一定の手間がある
どれを選ぶべき?ケース別の目安
- 費用をかけずに最低限残したい → 自筆証書遺言
- 安全に保管したい → 自筆証書遺言+法務局保管
- 確実に効力ある遺言にしたい → 公正証書遺言
大本司法書士事務所では
大本司法書士事務所(下松市)では、
- 遺言内容の整理
- 自筆証書遺言の形式チェック
- 法務局保管制度のサポート
- 公正証書遺言作成の支援
まで一貫して対応しています。
初回相談は無料ですので、どの方法がいいか迷っている段階でも、お気軽にご相談ください。
大本司法書士事務所
〒744-0008
山口県下松市新川3-3-9
(下松商工会議所向かい)
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