遺言

終活とは?自分らしい人生の締めくくりのためにできること|下松市の司法書士が解説

はじめに

近年、「終活」という言葉を耳にする機会が増えました。

終活とは、人生の最期を迎えるための準備だけではなく、これからの人生を安心して過ごすための準備でもあります。

「家族に迷惑をかけたくない」「認知症になったときが心配」「自分の財産を希望どおりに引き継ぎたい」といったお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今回は、終活でよく利用される代表的な制度をご紹介します。


遺言

遺言は、ご自身の財産を「誰に」「どのように」引き継ぐかをあらかじめ決めておくための制度です。

遺言書を作成しておくことで、ご家族間のトラブルを防ぎ、ご自身の意思を反映した相続を実現しやすくなります。

「たくさん財産があるわけじゃないから自分には関係ない」こういったご意見の方がたくさんいらっしゃいますが、経験からして財産の多寡にかかわらず揉めるときは揉めますし、いずれかの相続人が音信普通や認知症になったりと、相続人間で揉めていなくても手続きがストップするケースもあります。
こういった場合でも相続手続きをスムーズに進めることができるというメリットがあります。


任意後見契約

将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる人を後見人として選んでおく制度です。

判断能力があるうちに契約を結ぶことで、財産管理や各種手続を安心して任せることができます。


家族信託

家族信託とは、ご自身の財産管理や運用・処分を信頼できる家族へ託す仕組みです。

認知症による資産凍結対策として注目されており、不動産の管理や売却、賃貸経営などを柔軟に行える点が大きな特徴です。


財産管理委任契約

まだ判断能力は十分にあるものの、病気や高齢などにより財産管理が難しくなった場合に備える契約です。

銀行での手続や各種支払いなどを、信頼できる方へ任せることができます。


見守り契約

見守り契約は、定期的な連絡や面談などを通じて、ご本人の生活状況や健康状態を確認する契約です。

将来、任意後見契約へスムーズに移行するために、任意後見契約とあわせて利用するケースが一般的です。


ご自身に合った終活を選ぶことが大切です

終活には、一つの制度ですべてを解決できるというものではありません。

例えば、

  • 財産の承継を決めたい → 遺言または家族信託
  • 認知症への備えをしたい → 任意後見契約または家族信託
  • 財産の管理・運用も任せたい → 家族信託
  • 判断能力があるうちの財産管理を任せたい → 財産管理委任契約または家族信託
  • 日頃の見守りをお願いしてスムーズに後見に移行 → 見守り契約

というように、目的に応じて制度を組み合わせることで、より安心した生活につながります。


大本司法書士事務所では

大本司法書士事務所(下松市)では、終活に関するご相談から、遺言書の作成、任意後見契約、家族信託、財産管理委任契約、見守り契約まで、お一人おひとりのご希望に合わせたご提案を行っています。

初回相談は無料ですので、「何から始めればよいかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。


大本司法書士事務所
〒744-0008
山口県下松市新川3-3-9
(下松商工会議所向かい)
TEL:0833-48-6177

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