はじめに
相続のご相談の中で意外と多いのが、「相続人がとても多くて手続が進まない」というケースです。特に、代襲相続や数次相続が重なっている場合、想像以上に手続が複雑になります。
本コラムでは、相続人が多い場合になぜ相続手続が大変になるのか、その理由と注意点を司法書士の視点から解説します。
相続人が多くなる典型的なケース
相続人が増える背景には、次のような事情があります。
- 相続が長期間放置されていた
- 相続人の中にすでに亡くなっている方がいる(数次相続)
- 子や兄弟姉妹が多く、その配偶者や子に代襲相続が発生している
このような場合、相続人が10人以上になることも珍しくありません。
なぜ相続手続が大変になるのか
① 戸籍の収集量が膨大になる
相続人を確定するためには、被相続人だけでなく、途中で亡くなった相続人の戸籍まで確認する必要があります。その結果、集める戸籍の量が非常に多くなります。
② 相続人全員の合意が必要になる
遺産分割協議を行う場合、相続人全員の合意と署名・押印が必要です。1人でも連絡が取れなかったり、意見が合わなかったりすると、手続が止まってしまいます。
③ 書類のやり取りに時間がかかる
相続人が全国各地に散らばっている場合、書類の郵送・確認・返送だけでも相当な時間がかかります。
よくあるトラブル
- 連絡が取れない相続人がいる
- 印鑑証明書が期限切れになる
- 協議の途中で新たな相続人が判明する
こうしたトラブルが重なると、相続登記が何年もできないまま放置されることもあります。
大本司法書士事務所では
大本司法書士事務所(下松市)では、相続人調査・戸籍収集から、遺産分割協議書の作成、相続登記まで一貫してサポートしています。
相続人が多いケースほど、早い段階で専門家が関与することで、無用なトラブルや手続の長期化を防ぐことができます。
初回相談は無料ですので、「相続人が多くて何から手を付けていいかわからない」という場合でも、お気軽にご相談ください。
大本司法書士事務所
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